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個人情報保護について
当会の所属する認定個人情報保護団体について
当会の所属する「認定個人情報保護団体」に関するお知らせ
平成22年2月9日
1.「認定個人情報保護団体」について
「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」は、個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保することを目的として、民間団体による個人情報保護の推進を図る制度を設けております(同法第37条)。その団体が主務大臣の認定を受け、特定の業務を行う「認定個人情報保護団体」です。その行う業務は、同条に規定されており、①業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」といいます。)の個人情報の取扱いに関する苦情の処理、②対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する情報の提供、③そのほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務とされております。  
「認定個人情報保護団体」が行う苦情の処理については、次のような事項を取り扱うものとなっております(同法第42条)。すなわち、①個人情報の本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求め、②苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることとされています。そして、③対象事業者は、この説明又は資料の提出の求めを正当な理由なく拒むことはできない、とされています。
もとより、個人情報取扱事業者は、保有個人データの取扱いに関する本人からの苦情に関しては、当事者として自ら対応しなければならない義務を負っていますが(同法第7条2項6号及び同法第31条)、ケースによっては直接当事者間で解決を図ることが難しい場合も有り得ます。そのような場合、上述のように対象事業者が所属する認定個人情報保護団体に対して直接本人から苦情の解決を依頼することができる方法が用意されていることになるわけです。  
すなわち、これらから導かれる利点は、個人情報の本人及び対象事業者にとっては、ともに①「認定個人情報保護団体」が第三者機関として関与することで迅速・円満な苦情の解決が期待でき、本人にとっては、②安心して個人情報の開示ができる環境整備が期待でき、対象事業者にとっては、③「認定個人情報保護団体」から適切な情報が提供されることによって、適切な個人情報保護の取組が維持できる、とされています。
 
2.当会の所属する「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情の申出先
当会は、今般、プライバシーマークの付与機関である財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)から、プライバシーマークの使用許諾を得ましたが、同時にJIPDECは経済産業大臣及び総務大臣から認定を受けた「認定個人情報保護団体」であることから、当会はJIPDECが同保護団体として実施する認定業務(個人情報の保護に関する法律第37条第1項に定める苦情の処理等)の対象事業者となることに同意いたしました。  
よって、ここに当会の所属する「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情の申出先を下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) 認定個人情報保護団体の名称       
    一般財団法人日本情報経済社会推進協会  
(2) 苦情解決の申出先       
    個人情報保護苦情相談室      
〈お知らせ〉
組織名称が平成23年4月1日より変更になりました。 (旧:財団法人日本情報処理開発協会)
なお、英文表記の略称「JIPDEC 」は変わりません。
  ≪住所≫ 〒105-0011    
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
  ≪電話番号≫  03-5776-1379    
0120-700-779
〈注〉上記の団体は当会のサービス等に関する問い合わせ先ではありません。
   当会のサービス等に関する問い合わせは、当会本部事務局渉外部(電話03-3316-1111)になります。
以上
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